刑訴法第350条の6第2項の規定による供述の求めは、取調べと明確に区別して行わなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第182条の7 # 供述の求め
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正