犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第19条 # 捜査指揮

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

前3条に規定する犯罪の捜査の指揮については、常にその責任を明らかにしておかなければならない。

2項

警察本部長 または警察署長が直接指揮すべき事件 および事項 ならびに指揮の方法 その他事件指揮簿の様式等は、警察本部長の定めるところによる。