第12章(少年事件に関する特則)に規定する場合を除き、関連する事件は、原則として、一括して送致 又は送付するものとする。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第194条 # 関連事件の送致及び送付
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正