犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第195条 # 送致書及び送付書

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

事件を送致 又は送付するに当たつては、犯罪の事実 及び情状等に関する意見を付した送致書 又は送付書を作成し、関係書類 及び証拠物を添付するものとする。