事件を送致 又は送付するに当たつては、犯罪の事実 及び情状等に関する意見を付した送致書 又は送付書を作成し、関係書類 及び証拠物を添付するものとする。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第195条 # 送致書及び送付書
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正