警察官は、事件の送致 又は送付後においても、常にその事件に注意し、新たな証拠の収集 及び参考となるべき事項の発見に努めなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第196条 # 送致又は送付後の捜査と追送
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
事件の送致 又は送付後において、新たな証拠物 その他の資料を入手したときは、速やかにこれを追送しなければならない。