犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第196条 # 送致又は送付後の捜査と追送

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

警察官は、事件の送致 又は送付後においても、常にその事件に注意し、新たな証拠の収集 及び参考となるべき事項の発見に努めなければならない。

2項

事件の送致 又は送付後において、新たな証拠物 その他の資料を入手したときは、速やかにこれを追送しなければならない。