第198条(微罪処分ができる場合)の規定により事件を送致しない場合には、次の各号に掲げる処置をとるものとする。
(1)
号
(3)
号
被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること。
(2)
号
親権者、雇主 その他被疑者を監督する地位にある者 又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を徴すること。
被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪 その他適当な方法を講ずるよう諭すこと。