犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第24条 # 他の機関との連絡等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

警察官は、検察官 または他の捜査機関との捜査に関する連絡 または協力については、あらかじめ順序を経て警察本部長 または警察署長に報告して、その指揮を受けなければならない。