第253条(保釈者等の視察)に規定する視察は、穏当適切な方法により行うものとし、視察中の者 又はその家族の名誉 及び信用を不当に害することのないように注意しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第255条 # 視察上の注意
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正