第253条(保釈者等の視察)に規定する視察を行つたときは、視察簿(別記様式第24号)により、これを明らかにしておかなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第256条 # 視察簿
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正