検察官から、勾引状、勾留状、観護状、差押状、記録命令付差押状、捜索状、検証状、身体検査令状、鑑定留置状、収容状 又は再収容状 その他の令状の執行の指揮を受けたときは、速やかに執行しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第257条 # 検察官の指揮による執行
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
やむを得ない理由によつて、前項に規定する執行が遅延するときは、速やかにその旨を指揮をした検察官に報告しなければならない。