犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第258条 # 証人に対する勾引状の執行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

証人に対する勾引状の執行は、当該令状に指定された日時に引致するようにしなければならない。

2項

勾引状の執行を受けた証人を護送する途中において必要があるときは、一時最寄りの警察署の保護室等に留置することができる。

3項

前項の護送 又は留置中においては、証人が逃亡を図り、若しくは暴行をし、又は自殺のおそれが極めて強い等真にやむを得ない場合を除き、手錠等は、使用しないものとする。