犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第259条 # 有効期間内に執行不能の場合

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

検察官から、勾引状、勾留状、差押状、記録命令付差押状、捜索状、検証状、身体検査令状 又は鑑定留置状の執行の指揮を受けた場合において、その有効期間内に執行することができなかつたときは、令状にその理由を記載し、これを指揮をした検察官に返還しなければならない。

2項

前項の場合において、執行を受けるべき者に示すものとして、勾引状に代わるもの、勾留状に代わるもの 又は鑑定留置状に代わるものの交付があるときは、当該勾引状に代わるもの、勾留状に代わるもの 又は鑑定留置状に代わるものをも検察官に返還しなければならない。