犯罪の捜査に関する指導教養は、幹部、専従員 および一般警察官の別に応じ、実務に即して行い、その実効を期さなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第26条 # 指導教養
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正