警察官は、検察官 又は裁判長 若しくは裁判官の指揮を受けて、差押状、記録命令付差押状 又は捜索状を執行する場合は、他の警察官を立ち会わせなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第266条 # 差押状等執行の場合の立会い
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正