第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)第1項 及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、更生保護法(平成19年法律第88号)第63条第6項(同法第73条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により保護観察に付されている者に対する引致状の執行に当たる場合について準用する。
この場合において、
第257条 及び第259条第1項中
「検察官」とあるのは
「地方更生保護委員会 又は保護観察所の長」と、
「指揮」とあるのは
「嘱託」と、
第260条中
「検察官」とあるのは
「地方更生保護委員会 又は保護観察所の長」と、
「の指揮」とあるのは
「の嘱託」と、
「指揮をした」とあるのは
「嘱託をした」と、
「報告して、指揮を受けなければ」とあるのは
「通知しなければ」と
読み替えるものとする。