勾引状 その他の令状を執行するに当たつては、必要な限度を超えて実力を行使し、又は相手方の名誉を不当に傷つけることのないように注意しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第269条 # 令状執行に際しての注意
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正