道警察本部長は、長官が定めるところにより、この規則の規定によるその職務を方面本部長に行わせることができる。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第276条 # 道警察の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正