自首を受けたとき または口頭による告訴 もしくは告発を受けたときは、自首調書 または告訴調書 もしくは告発調書を作成しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第64条 # 自首調書、告訴調書および告発調書等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
告訴 または告発の口頭による取消しを受けたときは、告訴取消調書 または告発取消調書を作成しなければならない。