書面による告訴 または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であるとき または本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出させ、またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第65条 # 書面による告訴および告発
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正