被害者の委任による代理人から告訴を受ける場合には、委任状を差し出させなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第66条 # 被害者以外の者の告訴
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年国家公安委員会規則第十二号
被害者以外の告訴権者から告訴を受ける場合には、その資格を証する書面を差し出させなければならない。
被害者以外の告訴権者の委任による代理人から告訴を受ける場合には、前2項の書面をあわせ差し出させなければならない。
前3項の規定は、告訴の取消を受ける場合について準用する。