犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第70条 # 親告罪の要急捜査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

警察官は、親告罪に係る犯罪があることを知つた場合において、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集 その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるときは、未だ告訴がない場合においても、捜査しなければならない。


この場合においては、被害者 またはその家族の名誉、信用等を傷つけることのないよう、特に注意しなければならない。