1項 警察官は、犯罪があると思料するときは、捜査の着手に先だち、順を経て、警察本部長 または警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。ただし、急速を要する場合においては、必要な処置を行つた後、すみやかに報告するものとする。