捜査の着手については、犯罪の軽重 および情状、犯人の性格、事件の波及性 および模倣性、捜査の緩急等諸般の事情を判断し、捜査の時期 または方法を誤らないように注意しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第77条 # 着手に関する判断
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正