犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第78条 # 事件の移送及び引継ぎ

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

警察本部長 又は警察署長は、管轄権のない事件 又は当該警察において捜査することが適当でないと認められる事件については、速やかにこれを犯罪地 又は被疑者の住居地を管轄する警察 その他の適当な警察に移送 又は引継ぎしなければならない。

2項

前項の規定による移送 又は引継ぎは、事件引継書(別記様式第5号)により行わなければならない。