この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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附 則
令和七年五月二六日国家公安委員会規則第一〇号
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年国家公安委員会規則第十二号
最終編集日 :
2026年 07月23日 19時35分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 犯罪捜査規範の一部改正に伴う経過措置
刑法等の一部を改正する法律 及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(以下「刑法等一部改正法等」という。)の施行前にした行為に係る罪に関しては、犯罪捜査規範第百二十二条第一項ただし書の規定の適用については、旧刑法第十六条に規定する拘留(次項において「旧拘留」という。)に当たる罪は拘留に当たる罪とみなし、この規則による改正後の犯罪捜査規範(次項において「新犯罪捜査規範」という。)第百八十二条の三第一項の規定の適用については、無期の懲役 又は禁錮に当たる罪はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪と、短期一年以上の有期の懲役 又は禁錮に当たる罪はそれぞれ短期一年以上の拘禁刑に当たる罪とみなす。
刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る新犯罪捜査規範第二百十条の規定の適用については、懲役 又は禁錮に当たる犯罪はそれぞれ拘禁刑に当たる犯罪と、旧拘留に当たる犯罪は拘留に当たる犯罪とみなす。