表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
犯罪捜査規範
#
昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
#
附 則
令和六年三月一五日国家公安委員会規則第四号
分類
規則
カテゴリ
警察
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
HOME
警察
犯罪捜査規範
附 則 - 令和六年三月一五日国家公安委員会規則第四号
· · ·
@
施行期日
1項
この規則は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。