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施行期日
1項
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第百三十条の改正規定、第百八十二条の二の改正規定 及び別記様式第十六号から 別記様式第十八号までの改正規定 平成二十年九月一日
二
号
目次の改正規定 及び第八章中第百八十二条の二の次に一条を加える改正規定 平成二十一年四月一日
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経過措置
2項
この規則の施行の際 現に存する取調べ室(この規則の施行後に改築を行ったものを除く。)については、当分の間、この規則による改正後の犯罪捜査規範第百八十二条の三の規定は適用しない。