この規則は、不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十四号)の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、第二百六十五条の改正規定は、公布の日から施行する。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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附 則
平成二七年一一月四日国家公安委員会規則第一九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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没収保全等請求簿の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第十五号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。