この規則は、刑法 及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十六号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年十月二十五日)から施行する。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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附 則
平成二二年一〇月二二日国家公安委員会規則第五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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