この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年十二月一日)から施行する。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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附 則
平成二八年一〇月二六日国家公安委員会規則第二四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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