この規則は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年六月二十二日)から施行する。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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附 則
平成二四年六月二一日国家公安委員会規則第八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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