この法律は、犯罪により害を被った者(以下「被害者」という。)及びその遺族がその被害に係る刑事事件の審理の状況 及び内容について深い関心を有するとともに、これらの者の受けた身体的、財産的被害 その他の被害の回復には困難を伴う場合があることにかんがみ、刑事手続に付随するものとして、被害者 及びその遺族の心情を尊重し、かつ その被害の回復に資するための措置を定め、並びにこれらの者による損害賠償請求に係る紛争を簡易かつ迅速に解決することに資するための裁判手続の特例を定め、もってその権利利益の保護を図ることを目的とする。
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
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平成十二年法律第七十五号
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略称 : 犯罪被害者等保護法
犯罪被害者保護法
第一章 総則
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号
最終編集日 :
2024年 08月10日 13時41分