法務大臣は、被害者参加旅費等の支給に関し、裁判所に対して必要な協力を求めることができる。
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
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平成十二年法律第七十五号
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略称 : 犯罪被害者等保護法
犯罪被害者保護法
第七条 # 協力の求め
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号