犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律

# 平成十二年法律第七十五号 #
略称 : 犯罪被害者等保護法  犯罪被害者保護法 

第八条 # 日本司法支援センターへの被害者参加旅費等の支給に係る法務大臣の権限に係る事務の委任

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

次に掲げる法務大臣の権限に係る事務は、日本司法支援センター総合法律支援法平成十六年法律第七十四号第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

一 号

第五条第一項の規定による被害者参加旅費等の支給

二 号

第六条第一項の規定による請求の受理

三 号

前条の規定による協力の求め

2項

法務大臣は、日本司法支援センターが天災 その他の事由により前項各号に掲げる権限に係る事務の全部 又は一部を行うことが困難 又は不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部 又は一部を自ら行うものとする。

3項

法務大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部 若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行っている第一項各号に掲げる権限の全部 若しくは一部を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

4項

法務大臣が、第二項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部 若しくは一部を自ら行うこととし、又は第二項の規定により自ら行っている第一項各号に掲げる権限の全部 若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ その他の必要な事項は、法務省令で定める。