次に掲げる法務大臣の権限に係る事務は、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
一
号
二
号
三
号
第五条第一項の規定による被害者参加旅費等の支給
第六条第一項の規定による請求の受理
前条の規定による協力の求め