第三条第一項 又は第四条第一項の規定による訴訟記録の閲覧 又は謄写の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第七条から第十条まで 及び別表第二の一の項から三の項までの規定(同表一の項上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する。
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
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平成十二年法律第七十五号
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略称 : 犯罪被害者等保護法
犯罪被害者保護法
第八章 雑則
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号
最終編集日 :
2024年 08月10日 13時41分
第六章に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律第三条第一項 及び第七条から第十条まで 並びに別表第一の九の項、一七の項 及び一八の項(上欄(4)に係る部分に限る。)並びに別表第二の一の項から三の項までの規定(同表一の項上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する。
損害賠償命令の申立てをするには、二千円の手数料を納めなければならない。
民事訴訟費用等に関する法律第三条第一項 及び別表第一の一七の項の規定は、第三十四条第一項の規定による異議の申立ての手数料について準用する。
損害賠償命令の申立てをした者は、第三十五条第一項(第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、速やかに、民事訴訟費用等に関する法律第三条第一項 及び別表第一の一の項の規定により納めるべき手数料の額から損害賠償命令の申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めなければならない。
前三項に規定するもののほか、損害賠償命令事件に関する手続の費用については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律の規定を準用する。
この法律に定めるもののほか、第三章に規定する訴訟記録の閲覧 又は謄写、第六条第一項 及び第二項の規定により裁判所が行う手続、第五章に規定する被害者参加弁護士の選定等、第六章に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解 並びに損害賠償命令事件に関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。