裁判所は、第十一条第一項の規定による請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該被害者参加人のため被害者参加弁護士を選定するものとする。
一
号
三
号
請求が不適法であるとき。
二
号
請求をした者が第十一条第一項に規定する者に該当しないとき。
請求をした者がその責めに帰すべき事由により被害者参加弁護士の選定を取り消された者であるとき。