刑事訴訟法第四十三条第三項 及び第四項の規定は被害者参加弁護士の選定 及びその取消しについて、同条第三項 及び第四項 並びに同法第四十四条第一項の規定は前条第一項の決定について、それぞれ準用する。
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
#
平成十二年法律第七十五号
#
略称 : 犯罪被害者等保護法
犯罪被害者保護法
第十八条 # 刑事訴訟法の準用
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号