被害者参加人が、裁判所の判断を誤らせる目的で、その資力 又は療養費等の額について虚偽の記載のある第十一条第二項各号に定める書面を提出したときは、十万円以下の過料に処する。
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
#
平成十二年法律第七十五号
#
略称 : 犯罪被害者等保護法
犯罪被害者保護法
第十六条 # 虚偽の申告書の提出に対する制裁
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号