第五条から前条までに定めるもののほか、被害者参加旅費等の支給に関し必要な事項(第六条第一項 及び第二項の規定により裁判所が行う手続に関する事項を除く。)は、法務省令で定める。
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
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平成十二年法律第七十五号
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略称 : 犯罪被害者等保護法
犯罪被害者保護法
第十条 # 法務省令への委任
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号