この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
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平成十二年法律第七十五号
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略称 : 犯罪被害者等保護法
犯罪被害者保護法
附 則
令和五年六月二三日法律第六六号
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十一条 @ 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置
附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十四条第一項の規定の適用については、同項第二号イに掲げる罪とみなす。
施行日から刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「罪は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二十二条」とあるのは「罪は、前条」と、「第二十四条第一項」とあるのは「第二十三条第一項」とする。