この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
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平成十二年法律第七十五号
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略称 : 犯罪被害者等保護法
犯罪被害者保護法
附 則
平成一九年六月二七日法律第九五号
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号
最終編集日 :
2024年 08月10日 13時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条(刑事訴訟法第二百九十条の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十一条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二百九十一条の二 及び第二百九十五条の改正規定、同法第二百九十九条の二の次に一条を加える改正規定 並びに同法第三百五条、第三百十六条の二十三、第三百二十一条の二第二項 及び第三百五十条の八の改正規定に限る。)及び第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第三条 @ 経過措置
第四条の規定による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第五章 及び第二十八条の規定は、この法律の施行の際 現に係属している刑事被告事件については、適用しない。
# 第九条 @ 検討等
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。