この章に定めるもののほか、会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
犯罪被害者等基本法
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平成十六年法律第百六十一号
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第三十条 # 政令への委任
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号