犯罪被害者等基本法

# 平成十六年法律第百六十一号 #

第三章 犯罪被害者等施策推進会議

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号
最終編集日 : 2024年 02月18日 09時38分


1項

内閣府に、特別の機関として、犯罪被害者等施策推進会議以下「会議」という。)を置く。

2項

会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

犯罪被害者等基本計画の案を作成すること。

二 号

前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策に関する重要事項について審議するとともに、犯罪被害者等のための施策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視し、並びに当該施策の在り方に関し関係行政機関に意見を述べること。

1項

会議は、会長 及び委員十人以内をもって組織する。

1項

会長は、内閣総理大臣をもって充てる。

2項

会長は、会務を総理する。

3項

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

1項

委員は、次に掲げる者をもって充てる。

一 号
国家公安委員会委員長
二 号

国家公安委員会委員長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

三 号

犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2項

前項第三号委員は、非常勤とする。

1項

前条第一項第三号委員の任期は、二年とする。


ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

前条第一項第三号委員は、再任されることができる。

1項

会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。

2項

会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

1項

この章に定めるもののほか会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。