委員は、次に掲げる者をもって充てる。
一
号
三
号
国家公安委員会委員長
二
号
国家公安委員会委員長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者