国 及び地方公共団体は、犯罪被害者等のための施策の適正な策定 及び実施に資するため、犯罪被害者等の意見を施策に反映し、当該施策の策定の過程の透明性を確保するための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。
犯罪被害者等基本法
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平成十六年法律第百六十一号
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第二十三条 # 意見の反映及び透明性の確保
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号