犯罪被害者等基本法

# 平成十六年法律第百六十一号 #

第二章 基本的施策

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号
最終編集日 : 2024年 02月18日 09時38分


1項

及び地方公共団体は、犯罪被害者等が日常生活 又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行い、犯罪被害者等援助に精通している者を紹介する等必要な施策を講ずるものとする。

1項

及び地方公共団体は、犯罪等による被害に係る損害賠償の請求の適切かつ円滑な実現を図るため、犯罪被害者等の行う損害賠償の請求についての援助、当該損害賠償の請求について その被害に係る刑事に関する手続との有機的な連携を図るための制度の拡充等必要な施策を 講ずるものとする。

1項

及び地方公共団体は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の充実等必要な施策を講ずるものとする。

1項

及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷 その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス 及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。

1項

及び地方公共団体は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に証人等として関与する場合における特別の措置、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な施策を講ずるものとする。

1項

及び地方公共団体は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、公営住宅(公営住宅法昭和二十六年法律第百九十三号第二条第二号に規定する公営住宅をいう。)への入居における特別の配慮等必要な施策を講ずるものとする。

1項

及び地方公共団体は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を深める等必要な施策を講ずるものとする。

1項

及び地方公共団体は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするため、刑事に関する手続の進捗状況等に関する情報の提供、刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等必要な施策を講ずるものとする。

1項

及び地方公共団体は、犯罪被害者等の保護、その被害に係る刑事事件の捜査 又は公判等の過程において、名誉 又は生活の平穏 その他犯罪被害者等の人権に十分な配慮がなされ、犯罪被害者等の負担が軽減されるよう、犯罪被害者等の心身の状況、その置かれている環境等に関する理解を深めるための訓練 及び啓発、専門的知識 又は技能を有する職員の配置、必要な施設の整備等必要な施策を講ずるものとする。

1項

及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉 又は生活の平穏への配慮の重要性等について国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。

1項

及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対し専門的知識に基づく適切な支援を行うことができるようにするため、心理的外傷 その他犯罪被害者等が犯罪等により心身に受ける影響 及び犯罪被害者等の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進 並びに国の内外の情報の収集、整理 及び活用、犯罪被害者等の支援に係る人材の養成 及び資質の向上等必要な施策を講ずるものとする。

1項

及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対して行われる各般の支援において犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が果たす役割の重要性にかんがみ、その活動の促進を図るため、財政上 及び税制上の措置、情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。

1項

及び地方公共団体は、犯罪被害者等のための施策の適正な策定 及び実施に資するため、犯罪被害者等の意見を施策に反映し、当該施策の策定の過程の透明性を確保するための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。