犯罪被害者等基本法

# 平成十六年法律第百六十一号 #

第二十五条 # 組織

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号

1項

会議は、会長 及び委員十人以内をもって組織する。