犯罪被害者等基本法

# 平成十六年法律第百六十一号 #

第二十六条 # 会長

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号

1項

会長は、内閣総理大臣をもって充てる。

2項

会長は、会務を総理する。

3項

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。