国民は、犯罪被害者等の名誉 又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、国 及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。
犯罪被害者等基本法
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平成十六年法律第百六十一号
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第六条 # 国民の責務
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号