犯罪被害者等基本法

# 平成十六年法律第百六十一号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号
最終編集日 : 2024年 02月18日 09時38分


1項

この法律は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに地方公共団体 及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。

1項

この法律において「犯罪等」とは、犯罪 及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

2項

この法律において「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者 及びその家族 又は遺族をいう。

3項

この法律において「犯罪被害者等のための施策」とは、犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするための施策をいう。

1項

すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。

2項

犯罪被害者等のための施策は、被害の状況 及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況 その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。

3項

犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとする。

1項

は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

1項

国民は、犯罪被害者等の名誉 又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、 及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。

1項

地方公共団体総合法律支援法平成十六年法律第七十四号第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。)その他の関係機関犯罪被害者等の援助を行う民間の団体その他の関係する者は、犯罪被害者等のための施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

1項

政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画(以下「犯罪被害者等基本計画」という。)を定めなければならない。

2項

犯罪被害者等基本計画は、次に掲げる事項について 定めるものとする。

一 号

総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者等のための施策の大綱

二 号

前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3項

内閣総理大臣は、犯罪被害者等基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

4項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、犯罪被害者等基本計画を公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、犯罪被害者等基本計画の変更について準用する。

1項

政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。

1項

政府は、毎年国会に、政府が講じた犯罪被害者等のための施策についての報告を提出しなければならない。